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スターティング講座及びご入会のお申し込み

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    受講料の他に、事務手数料3,000円 協会年会費は初年度無料 がかかります 

    メッセージ本文


    この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人フラワーインテリアフラフルーデザイン協会(以下「本協会」といいます。)への入会及び本協会の一般会員(以下「会員」といいます。)に関する事項、本協会が主催するすべての講座(以下「本講座」といいます。)に関する事項、並びにこれらに関連する事項を定めるものです。本協会に入会される方(以下「入会者」といいます。)は、本規約の内容をよく読んで、十分理解したうえで、本規約に同意のうえお申し込みください。

    第1条(本規約の適用範囲)
    1.本規約は、本協会の入会者及びすべての会員の方に適用されます。
    2.本規約に同意いただけない場合は、本協会に入会することはできません。本協会の入会にお申し込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなされます。
    3.本協会は、本規約のほか、本協会の会員、本講座及びその他本協会に関する個別規程(以下併せて「個別規程」といいます。)を定めることができます。個別規程はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成します。
    4.本規約の定めが前項の個別規程の定めと矛盾する場合には、個別規程において特段の定めのない限り、個別規程の定めが優先されます。

    第2条(入会申込)
    1.会員に入会しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たした場合に、本協会の会員となることができます。
    (1)本協会が別途定める申し込み手続にしたがって、入会の申込をしたこと
    (2)本協会が別途定める事務手数料及び年会費等を、本協会の指定する銀行口座に振り込む方法又はクレジットカードで支払ったこと。ただし、振込手数料などお支払いに要する費用は入会者の負担とします。
    (3)本協会が、入会の申し込みを承諾したこと
    2.本協会の会員の資格は、入会者が前項の全ての要件を満たし、本協会が入会者を会員として登録したときに生じます。
    3.入会者が納入した事務手数料及び年会費等の金員については、本協会が入会申込を拒否した場合を除き、その理由を問わず、一切払い戻しを行いません。

    第3条(年会費)
    1.本協会の会員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年会費を、毎年3月31日までに支払わなければいけません。
    2.新規の入会者は、本協会が別途定める場合を除き、入会申込時に年会費を支払わなければいけません。初年度の年会費は、入会日が4月から9月の場合は全額とし、10月から2月の場合は年会費の2分の1、3月の場合は初年度の年会費は発生しないものとし、年会費の日割計算は行いません。
    3.年会費は、本協会の指定する銀行口座に振り込む方法又はクレジットカードで支払う方法でお支払いください。振込手数料などお支払いに要する費用は会員の負担とします。

    第4条(有効期間)
    1.会員資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
    2.新規に入会された方の場合は、会員となった日からその後に初めて到来する3月31日までとします。
    3.会員から有効期間の終了日の3か月前までに退会の申し出がなく、本協会より会員資格を更新しない旨の通知が会員になされていない場合には、会員資格は1年間更新されたものとし、その後もまた同様とします。

    第5条 (入会申込の拒否及び入会の取消)
    本協会は、入会者の申し込みに対し、以下の各号の場合は、申し込みを拒否することができ、又は既に入会している場合はその方の入会を取り消すことができます。本協会は、申し込みを拒否したこと及び入会を取り消したことについて一切の責任を負わず、また申し込み拒否及び入会取消の理由を申込者に説明する義務を負いません。
    (1)入会者の情報に虚偽がある場合又は不明確な場合
    (2)過去に禁止事項を行い、本協会が契約を解除したことがある方からの申し込みの場合
    (3)入会者が、暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を有する者、その他の反社会的勢力の場合
    (4)その他入会者の入会がふさわしくないと本協会が判断した場合

    第6条(会員の権利)
    本協会の会員には、以下の権利が付与されるものとします。詳細は本協会が別途定めるものとします。
    (1)本協会が提供する本講座、セミナー、コミュニティ等への参加
    (2)本講座に必要な材料、資材等の会員価格での購入
    (3)メールやメールマガジン、動画等での業界関連情報や技術指導のための資料提供
    (4)その他本協会が別途定める権利

    第7条(登録情報の変更)
    本協会の会員は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの登録情報に変更及び追加があった場合、速やかに本協会に変更の届出をしなくてはいけません。

    第8条(任意退会、再入会)
    1.本協会の会員は、本協会の定める所定の手続をとることで、いつでも本協会を退会することができます。退会の場合であっても、本協会は会員が既に支払い済みの金員の返金をおこなわず、既に支払い義務の発生している支払いについては免除されません
    2.会員資格を喪失した会員は、本協会の定める所定の手続をとり、本協会が再入会を認めた場合本協会に再入会することができます。再入会の場合も再度事務手数料及び年会費の納入が必要となります。

    第9条(本講座の受講)
    1.本協会の会員は、以下に定める要件を満たす場合、本協会の提供する本講座を受講することができます。受講手続が完了し、本講座を受講することができるようになった会員を、以下「受講者」といいます。
    (1)本協会が別途定める申し込み手続に従って、本講座の申込をしたこと
    (2)納付期限までに、本講座の受講料及び材料費等を支払ったこと
    (3)本協会が、本講座の定員、受講資格、その他の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾したこと
    2.前項に定める条件を満たさないことが後に判明した場合、本協会は前項の申込みの承諾を取り消すことができます。
    3.本協会は、本講座の申し込みを承諾しなかったこと、及び申し込みの承諾を取り消したことについて一切の責任を負わず、それらの理由を申込者に説明する義務を負いません。
    4.受講者が本協会の会員資格を喪失した場合、受講者は本講座を受講する資格を喪失します。この場合であっても、本協会は受講者に対し、受講料等の金員の返金を行いません。

    第10条(本講座の内容)
    1.本講座の内容、開講日、受講料、受講形態(サロンレッスン、オンラインレッスン、通信講座、又はこれらの組み合わせなど)は講座ごとに異なります。詳細は本協会のウェブサイトやパンフレットなどでご確認ください。
    2.申込者は、受講料及び材料費等を、本協会の指定する銀行口座に振込む方法又はクレジットカードで支払うものとします。ただし、振込手数料等の支払いに要する費用は申込者の負担とします。
    3.本規約に別段の定めのある場合を除き、お支払い頂いた受講料は一切返金できません。

    第11条(講座の解約)
    本協会が別途定める申し込み手続に従って申込をされた講座については、理由の如何を問わず、申込者からの解約を承ることはできません。

    第12条(講座欠席時の対応)
    受講者は、やむを得ない事情により本講座に出席できない場合は、本協会が別途定める措置に従います。

    第13条(講座開催の中止)
    1.本講座の受講者数が、本協会が別途定める最小開催人数に達しない場合、本協会は当該本講座の開催日の前に適宜の方法により受講者に通知することにより、当該本講座の開催を中止することができます。この場合、本協会が支払を受けた受講料は全額返金します。
    2.天変地異、自然災害、悪天候、感染症その他の不可抗力により本講座を中止又は遅延せざるを得ない場合、本協会は、かかる不可抗力の影響が解消された後に日程を延期して当該本講座を開催することができます。かかる延期により受講者に何らかの損害(延期された日程に出席できない場合又は終了時間の遅延により本講座を早退せざるを得ない場合を含みます。)が発生した場合であっても、本協会は一切の責任を負わないものとします。

    第14条(受講上の遵守事項)
    1.受講者は、本講座を受講するときは、次に掲げる事項を遵守してください。
    (1)受講者は、本協会又は講師が指示したものを事前に準備しておくこと。
    (2)講座の録音、録画、撮影、ダウンロード等をしないこと。
    (3)講座に関するURL、ID、パスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
    (4)受講者以外の者は講座に同席させないこと。
    (5)受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること。(受講者が受講期限内に講座を受講できなかった場合であっても、本協会は受講期限の延長の措置は取らず、受講料の返金を行いません。)
    (6)その他本協会及び講師の指示に従うこと。
    2.オンラインで受講する場合、インターネット接続やシステム等の設備及び受講するために必要となる道具(筆記用具、パソコン、タブレット、スマホ、イヤホン又はヘッドセット等)は受講者の費用負担と責任で調達するものとします。
    3.前項の設備等の不具合又は道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、本協会はそのことに関して一切の責任を負わないものとします。

    第15条(受講修了・資格の認定)
    1.本講座の全カリキュラムを履修の上、本協会が別途定める所定の要件を満たした受講者のみ受講修了となります。
    2.本講座が資格の認定に関する講座である場合、受講修了後、試験合格、認定料の支払い、本協会が別途定める認定資格に関する規約の同意等の本協会が別途定める要件を満たした場合にはじめて、その資格認定がされ、資格により認められた活動が可能になります。

    第16条(権利帰属)
    1.受講者に提供されるテキスト、資料、本講座のカリキュラム、その他本講座に関するあらゆる資料、情報(以下「協会コンテンツ」といいます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、著作者人格権その他一切の権利は本協会に帰属します。受講者は、本協会の事前の書面に依る承諾なく、本講座を受講する目的以外の目的で協会コンテンツを使用してはならず、かつ、協会コンテンツを複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信(SNS、ホームページ、ブログ等での公開を含みます。)等をしてはいけません。
    2.PHRAFLEUⓇ(フラフルーⓇ)に関する発明、考案、意匠、商標を含む一切の権利は本協会に帰属します。本協会の会員は、退会後も含め、PHRAFLEUⓇ(フラフルーⓇ)に関し、特許、実案、意匠又は商標の出願を一切行ってはいけません。

    第17条(秘密保持)
    1.本協会の会員は、会員としての活動、本講座の内容、その他本講座の受講を通じて知った本協会の技術上又は営業上の情報並びに他者の個人情報及びプライバシー情報を厳に秘密として保持し、これらの情報を使用し、又は第三者に開示又は漏洩してはなりません。
    2.会員は、本条の秘密保持義務を、会員資格を喪失した後も負うものとします。

    第18条(禁止事項)
    1.本協会の会員は、次に掲げる事項を行ってはなりません。
    (1)他の会員に対する勧誘及び営業行為
    (2)本講座を修了していないにもかかわらず、本講座を修了した旨表示する行為
    (3)資格の認定を受けていないにもかかわらず、本協会の提供する資格の認定を受けた旨表示する行為
    (4)他の会員に対する嫌がらせ、その他の迷惑行為
    (5)本協会に対する虚偽の申告、本協会の指示に反する行為、その他、本講座の運営を妨げる行為
    (6)本協会の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
    (7)本協会、講師、他の会員、その他の関係者の名誉又は信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為、その他、本協会の活動を不当に妨害する行為
    (8)本規約、法令又は公序良俗に反する行為
    (9)その他、本協会が不適切と認める行為
    2.本協会の会員が前項の禁止事項に違反した場合、本協会は、会員の会員資格、受講者の受講資格及び認定された資格を取り消すことができます。なお、会員資格、受講資格又は認定された資格が取り消された場合であっても、本協会に対して支払われた金員の返金はできません。また、本協会は、前項の禁止事項に違反した会員が将来、本講座に申込みを行った場合、その申込みを承諾しないことができます。
    3.会員は、退会及び会員資格の取消等により本協会の会員資格を喪失した後においても、本条1項各号に定める禁止行為を行ってはいけません。

    第19条(譲渡禁止)
    受講者は、本協会が別途書面により承諾する場合を除き、本協会の会員としてのいかなる権利及び地位(本講座を受講する権利を含みますが、これに限られません。)も、第三者に譲渡し、又は相続させることはできません。

    第20条(損害賠償)
    受講者は、本規約に違反したことにより、本協会、講師、他の受講者、その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

    第21条(非保証・免責)
    1.本協会は、本講座の内容について、明示又は黙示を問わず一切保証はいたしません。
    2.受講者が、本協会の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、本協会及び講師は、故意又は重過失による場合を除き、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受領した受講料の額を上限として賠償する責任を負うにとどまり、間接損害、特別損害、偶発損害、遺失利益について賠償する責任を負いません。

    第22条(本規約の変更、改訂)
    本協会は、必要に応じていつでも本規約を改定することができます。改訂する場合、改訂前に受講者に新規約を通知し、又は本協会のウェブサイトにて公開するものとします。改定後の規約は、本協会が本協会のウェブサイトその他適宜の場所に公開した時点で効力を生じるものとします。

    第23条(準拠法)
    本規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとします。

    第24条(合意管轄)
    本講座又は本規約に関する一切の紛争については、本協会の主たる事務所若しくは営業所又は住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    以上

    令和5年3月1日制定

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